行政書士の業務
行政書士の業務には、大きく分けて、官公庁へ提出する書類をつくる
「書類作成業務」、
官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理する
「書類提出手続や契約書作成の代理業務」、そしてクライアントから書類の作成について相談に応ずる
「相談業務」の3つに分類されます。
具体的には、行政の許認可や免許登録が必要な、飲食店や酒類販売業、建設業、旅行業等に対して、申請手続きのための書類作成、手続きの代理を行います。
1.書類作成業務
行政書士の業務には、まず官公署への提出書類を作る「書類作成業務」があります。日本の役所の申請書類を作成することですが、その数は数千から10,000以上ともいわれています。
例えば、建設業許可、会社設立許可、風俗営業許可、各種契約書、内容証明、入国手続関連の書類、遺言書などがあります。
これらの書類の作成は、専門的な知識をもっていないと作成が難しいです。しかも、間違いがあったら大変です。そこで本人に代わって、これらの重要書類を作成するのが、
行政書士の「書類作成業務」です。
2.書類提出手続や契約書作成の代理業務
行政書士の2つめの業務として、「書類提出手続や契約書作成の代理業務」があります。平成14年7月から行政書士に代理権も認められるようになりました。作成した書類を官公署へ提出する手続きについて、依頼主の代理で提出を行う業務と、契約書などを代理人として作成する業務です。
3.相談業務
3つめの業務として、書類の作成についての相談を受けたりする
「相談業務」があります。
書類作成における諸問題について、顧客の相談に応じます。企業に対する経営相談から遺産分割に関するものまで、相談の内容は多岐にわたります。いわばコンサルタントとして業務になります。このコンサルティング業務をメインにしている行政書士も増えつつあるようです。
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